のある事項に関しまして、その業務の代行及び費用は「0円起業サービス」に含まれます。
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社会保険とは?
社会保険には様々なものは、その目的によって管轄する機関が異なります。このうち健康保険と厚生年金保険は、社会保険事務所が事務の窓口となっています。なお、社会保険のうち、健康保険と厚生年金保険は狭義の意味で社会保険と呼ばれており、社会保険事務所の管轄ではない労災保険と雇用保険は労働保険と呼ばれています。
健康保険・厚生年金保険は、厚生省内の社会保険庁が責任者となって、都道府県保険課、地域の社会保険事務所が下部組織となっています。このうち、地域の社会保険事務所が、事務の窓口となっています。したがって、届出書類の提出や保険料の納付は、事業所のある地域を管轄する社会保険事務所で行うことになります。
なお、公的保険の保険者は国ですが、一定の条件に該当する事業所では、健康保険組合をつくることにより、その組合が保険者となることも可能です。また、これらを区別するため、保険者が国であるものを政府管掌健康保険、組合が保険者となるものを組合管掌健康保険と呼びます。 |
必要な書類 |
1.新規適用届
2.新規適用事業所現況書
3.被保険者資格取得届
4.被扶養(異動)届
5.賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合)
6.預金口座振替依頼書(銀行で口座番号の証明印を受ける)
7.出勤簿(タイムカードでも可)
8.労働者名簿(市販の用紙)
9.賃金台帳(市販の用紙)
10.源泉所得税の領収書
11.登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの |
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労働基準監督署、ハローワーク
従業員を一人でも雇用した場合には、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の適用が義務付けられます。
労災保険・・・従業員がケガをした場合に給付が受けられるものです。
雇用保険・・・従業員が失業した場合に給付が受けられるものです。
労災保険は労働基準監督署で加入手続きを、雇用保険はハローワークで雇用保険 |
労働基準監督署への届出 |
雇用の状況などを労働基準監督署に届け出て、労災保険の加入手続きをします。
1.保険関係成立届
2.概算保険料申告書
3.会社の登記簿謄本
4.従業員名簿
5.賃金台帳
6.出勤簿(タイムカード可) |
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ハローワークへの届出 |
ハローワークへ提出する書類の中には、労働基準監督署の受付印が押されて書類が必要ですので、先に労働基準監督署、その後にハローワークへ届出をします。
1.適用事業所設置届
2.資格取得届
3.保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)
4.雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは、被保険者証
5.会社の登記簿謄本
6.従業員名簿
7.賃金台帳
8.出勤簿(タイムカード可)
9.労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印のあるもの |
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以上が簡単にまとめた社会保険の届出及び労働基準監督署、ハローワーク提出書類一覧です。
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